越山晃次さんは、三崎優太さんとアスク社の経営権を巡って議決権行使禁止仮処分の申し立てをしました。
裁判では双方が主張を展開し、越山晃次さんが三崎優太さんの反社交際疑惑を裏付ける証拠を提出しましたが、結果として、三崎優太さんの反社交際は否定される判決で幕を閉じています。
ここでは、この事件に関する三崎優太さんと越山晃次さんの主張や反社交際の有無を裏付ける証拠、さらに裁判の結果について解説します。
三崎優太さんは反社と関わりがあるとして、越山晃次さんがアスク社の株式譲渡が錯誤により無効であると主張します。
反社交際の証拠として越山晃次さんが提出した「和解契約書」には、三崎優太さんが反社組織を利用し、ライバル企業へ街宣車を送ったとの記述がありました。
しかし、和解契約書は脱税事件時に架空の取引を装ったもので、反社との関係は事実無根だと三崎優太さんが反論します。
さらに、越山晃次さんが株式譲渡から3年半もの間、一度も錯誤無効を主張しなかった点も指摘しています。
三崎優太さんの反社交際を裏付ける証拠として提出された和解契約書は、三崎優太さんが脱税事件で逮捕された際に、国税庁の調査を回避するために作成した書類です。
和解契約書には、実際には発生していない外注費があたかも存在するように見せるための偽の情報が記載されていました。
この和解契約書は、脱税事件の調査の際に架空のものであると三崎優太さんが認めており、反社交際の証拠として不十分であると裁判所は判断しました。
裁判の結果、越山晃次さんが提示した和解契約書が証拠として不十分であったので、三崎優太さんは反社交際がないと認められました。
アスク社の株式譲渡契約が錯誤により無効であるといった主張も認められず、越山晃次さんの申し立てはすべて却下されます。
越山晃次さんによるアスク社乗っ取り計画は失敗し、その結果アスク社の取締役から解任されました。
越山晃次さんはアスク社の資金流出事件で訴えられ、総額約10.7億円の賠償金を抱えることとなりました。
さらに、三崎優太さんはアスク社への背任行為で越山晃次さんを刑事告訴します。
その後、越山晃次さんはタイへ逃亡し、薬の個人輸出ビジネスを始めたとされていましたが、2023年10月に帰国した際、特別背任容疑で警視庁渋谷警察署に逮捕されました。
なお、越山晃次さんは2024年5月の初公判で容疑を否認しています。
新潮社は、三崎優太さんと越山晃次さんに取材をしていましたが、作成した記事の大部分は越山晃次さんの意見を反映した内容でした。
それを受けて、三崎優太さんは事実無根の記事を掲載しないよう新潮社に要請しましたが、週刊新潮とデイリー新潮に三崎優太さんの反社記事を公開したのです。
そこで、三崎優太さんは名誉毀損だと主張し、新潮社と記者を相手に裁判を提起します。
ここでは、この事件に関する裁判でのお互いの主張と記事掲載の影響、判決について解説します。
三崎優太さんは、新潮社が掲載した反社記事によって、社会的評価を大きく下げされたと主張しています。
また、三崎優太さんは越山晃次さんと争っている最中で、記者は慎重な取材が必要な局面でしたが、三崎優太さんの意見が反映されずに掲載された点を問題視していました。
一方で、新潮社は越山晃次さんと三崎優太さんが経営争いの最中であることを示し、株式譲渡の錯誤無効を主張する根拠を挙げただけで、社会的評価を下げる記事ではないと主張しました。
また、和解契約書に基づく内容は裏付けがあり、記事は事実に基づいていると裁判で語っています。
反社交際疑惑に関する週刊誌の記事掲載により、様々な影響を受けたと三崎優太さんは語っていました。
例えば、賃借物件の審査に落ちたり、三崎優太さんが株主となっている会社の取引が打ち切られたりするといった被害を受けたようです。
また、記事の掲載により「三崎優太さんは反社とのつながりがある」といった事実無根の情報が拡散され、SNSで不特定多数の人物から謂れのない誹謗中傷も受けています。
裁判所は、三崎優太さんの名誉を傷つけたとして、新潮社と記者に220万円の賠償を命じました。
理由は、記事には三崎優太さんの具体的な反論がなく、越山晃次さんの意見のみを事実であるかのように執筆し、読者に反社交際疑惑が事実でない可能性が伝わらないと判断したからです。
この判決により、三崎優太さんの反社交際が否定され、敗訴後に新潮社は該当記事をネットから削除しました。
三崎優太さんは、反社裁判後もXにて新潮社の報道のあり方について非難しています。
2024年2月4日に、新潮社が掲載したサッカー日本代表・伊東純也選手の刑事告訴に関する記事の声明に怒りを表していました。
伊東純也選手が性加害を否定し、虚偽告訴を主張していましたが、週刊新潮は「虚偽告訴の主張は被害女性をさらに傷つける」と声明を発表したのです。
伊東純也選手の記事に対して、三崎優太さんは「虚偽告訴の主張が二次被害になるといった声明に驚いた」と批判しました。
さらに「週刊新潮は自らの行為を棚上げし、傷つけるとは?」と厳しく指摘し、「週刊誌は人の命を脅かすビジネスだ」と糾弾しました。
新潮社が、反社会的勢力に関する記事を掲載した翌月、日刊ゲンダイが後追いで「ド派手実業家「青汁王子」のマズイ素顔…反社との関係発覚」といったタイトルの記事を公開しました。
三崎優太さんは日刊ゲンダイに対しても、名誉を毀損されたとして訴訟を提起しました。
ここでは、裁判における両者の主張と裁判の経過、判決について解説します。
反社交際疑惑の記事により名誉を傷つけられたとして、三崎優太さんは損害賠償請求と謝罪広告の掲載、すべての記事の削除を日刊ゲンダイに求めました。
一方、日刊ゲンダイは有名人である三崎優太さんが罪を犯し、反社的な存在であるといった情報は、市民の知る権利であると主張します。
なお、日刊ゲンダイは三崎優太さんに取材を行わずに記事を掲載した件について、先に出版されていた週刊新潮で三崎優太さんが反社交際を否定していたことから、取材の必要はなかったと主張しました。
第一審にて、日刊ゲンダイの反社交際疑惑に関する記事が三崎優太さんの社会的評価を下げる要因であると認められました。
しかし、記事に公共性・公益目的・真実・相当性がある場合は名誉毀損には当たらないとの判決が下されます。
また、架空の和解契約書を作成したとの三崎優太さんの供述は信用されず、越山晃次さんの供述は一貫していると判断されました。
これにより、第一審で三崎優太さんは敗訴してしまったのです。
第一審で敗訴した三崎優太さんですが、判決に納得できず、すぐに控訴しました。
控訴審では、越山晃次さんが日刊ゲンダイでの取材や尋問で虚偽の発言をした証拠として、刑事事件の記録を含む多くの有力な証拠を提出します。
三崎優太さんの有力な証拠により、日刊ゲンダイ側が誤りを認め、判決を待たずに2023年2月に和解しました。
結果として、三崎優太さんの実質勝訴となったのです。
日刊ゲンダイはすべての反社記事の削除、三崎優太さんは損害賠償請求の取り下げを和解条件としました。
本記事では、三崎優太さんの反社認定を巡る裁判の全貌や青汁王子の反社疑惑の裏に潜む闇について解説しました。
越山晃次さんおよび各出版社の反社裁判にて、三崎優太さんは勝訴・和解し、反社交際疑惑が否定されました。
その結果、越山晃次さんには多額の賠償命令が下り、アスク社の取締役を解任されたあと、特別背任容疑で逮捕されています。
また、新潮社は賠償金の支払いに加え、三崎優太さんの反社交際に関する記事を削除し、日刊ゲンダイは和解条件に従い、反社交際に関する記事をすべて削除しました。
三崎優太さんの反社交際に関する裁判を通じて、メディアの責任や取材のあり方が改めて問われ、より慎重な報道が必要であることが浮き彫りになりました。
この出来事は、今後の報道姿勢の見直しを促す重要な契機となるでしょう。